4-1) 有機JASマークはどのようにすれば付けられますか?

1.有機JASマークは、JAS法(正式名称 「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」)に基づいて定められています。有機JASマークは、有機農産物、有機畜産物、有機加工食品に付けることができます。

2.有機農産物の生産においては、種まき又は植え付け前2年以上、禁止された農薬や化学肥料を使用していない田畑で栽培します。また、栽培期間中も禁止された農薬、化学肥料は使用しません。さらに、遺伝子組換え作物を栽培できません。

3.有機畜産物の生産においては、飼料は有機の飼料を与えます。野外に放牧するなど、ストレスを与えずに飼育します。抗生物質等を病気の予防目的で使用することはできません。また、遺伝子組換えの飼料を与えることはできません。

4.有機加工食品の生産においては、化学合成された食品添加物や薬剤の使用は極力避けます。原材料は、水と食塩を除いて、95%以上が有機食品を用います。遺伝子組換え農畜産物は使用できません。

5.有機JASには、上記のような基準をパスしているかどうかを検査する検査認証制度(農林水産省HP)があります。農林水産省が登録する登録認定機関は、生産者の圃場や加工場が生産基準をみたしているかどうか、および生産管理が基準を満たしているかどうかを検査し認定します。認定を受けた圃場又は加工場で適切な生産管理が行われた商品についてのみ、有機JASマークの表示が可能となります。


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